「深山さん、区分所有者に総会への出席を禁止するような表現はまずいですよ」
と担当マンション管理士が言ってきた。
理事会側が区分所有者に総会への出席を制限すれば、総会の趣旨に反するし、法律・規約違反になる
恐れがある、、、という考えだ。


でもね、それは『通常の平和な時の総会の話』でしょ。
コロナ禍は人生で一度あるかないかの大災害時。
そんな時は管理組合の活動もスクランブル対応しなければならない。
津波が目の前に迫っているのに「赤信号は渡ってはならない」と青になるのを待ちますか?みたいな話。

もし『総会へは書面での意思表示をお勧めします』と書いたら、あくまで『お勧め』であって、直接総会へ出席することもOK、という解釈をする方が増えるであろう。

目的は『クラスター感染をリスクをなくしながら総会を開くこと』だ。
この目的を忘れて、一般論に基づいた助言をするのは本質的ではない。
大規模マンションの理事会引継ぎ (2)

「じゃ、もしこれで区分所有者が『出席を禁止された』とクレームしてきたり訴えてきたらどうしますか?」
と担当マンション管理士。

そんな可能性は99%、ない。
だって、人生に一度あるかないかの大災害時。普段クレームしたり訴えてくるような区分所有者がいたとして、この社会不安の中でも一般論や法律を振りかざしてクレームを付けてくる可能性がどれだけあるのか?
むしろ理事会が『マンション内のクラスター感染が起こらないよう精一杯配慮をしている』『今回は仕方ない』と受け止めるのが通常の考え方だ。

また、今回のような人生でそう何度とないような状況下においては、法律や管理規約の規定も、全体の管理組合運営の方針から逸脱しなければ緊急批判的に許されるべきであろう、と。

「それでも、1%の確率で『区分所有者に総会への参加を制限する』ことで訴えられたら、理事長が責任を負わされるかもしれません」と担当マンション管理士。

答えは簡単。理事会(理事長)にリスクを追わせるわけにはいかないので、あくまで『メルすみごこち事務所からの助言に基づき理事会として今回の判断をした』と議事録に残し、マンション管理の素人である理事長の善管注意義務違反リスクを回避し、助言した当社(つまり僕らマンション管理士)の責任にすれば良い。

そもそも、このような状況下において総会を開いて、万が一区分所有者から訴えられたとして、訴えの利益ってなに?つまり「理事会が負けたらどうなるの?」

総会が無効になったら、もう一回「区分所有者の出席を制限しない形の総会を開催」すれば良いだけ。
無効な総会を行ったからと言って、賠償されるものはない。
強いて言えば、無効になるような総会開催を提案した当社の名前が世の中に出ることくらいだ。

僕からは「万が一の法律(規約)違反リスクは僕らが引き受けるので『クラスター感染リスクをなくすために総会への出席を強く断る』ような文章を大きく書いて、堂々と総会を進めましょう」と。


話を聞いていた理事長や理事の皆さんは安心して、管理会社へ『メルさんの言う通り、総会への出席を強く制限するように大きく表記して』と指示を出された。
『メルさんがそこまで強く背中を押してくれると自信を持って臨めるし、あらゆるリスクへの対応策も聞いてて納得できた。理事長として責任をもつので、メルさんはリスクを負わないで。』とまで言ってくださった。

■マンション管理士の多くが、試験勉強を通じて管理規約など法律の勉強ができる人は多い。その点は「専門家」としてとても良いと思う。
しかし、勉強してきたことに囚われて、本質を忘れてしまってはダメだ。

■マンション管理士は「コンサルタント」として、専門知識に加えて「場面場面に応じてクライアントの利益をどう最大化させられるか」をあれこれ仮定し、自らのリスクを犯してでもブレない助言(断言と言ってもいい)をするべきではないか。

、、、ということを、担当マンション管理士へ教える良い機会になった。

本質がどこかを考えて、臆することなく助言していますか?という『マンション管理士的な話。
追伸
500世帯のマンションで、通常時は80名位が出席する総会も、今回は5名の出席になり、その5名の区分所有者のいずれも「どうしても総会議案に対して質問や意見があったので、申し訳ないと思いながら出席させてもらった」「当日検温してきたので自分は大丈夫」と気を遣ってくれていた。

このような事態において、個人の主義主張よりも全体の調和を考えて空気を察しながら言動してくれる日本人社会の良さを感じる、良い機会にもなったよね。


深山 州(みやま しゅう)
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