マンション管理会社に対する罰則が厳しくなってきました。
私が管理会社にいた頃は「管理業務主任者」が国家資格ではなく、マンション管理士の誕生と共に国家資格へ格上げされたばかりで、マンション管理適正化法もスタートしたばかりの、業界全体が「手探り状態」でした。
今では区分所有法が改正されたり建替円滑化法が新設されたり、マンションみらいネットがスタートしたりと、わずか5年間で隔世の感があります。
それだけ、管理の現場に高いレベルとモラルが求められるようになったと言うことでしょう。それに十分に応えられる会社が増えることを期待します。
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※日経BPnetより抜粋
「国交省がマンション管理業者の違反に対する処分の基準示す」
国土交通省は12月19日、「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」の概要を発表した。
管理会社などによるコンプライアンス向上の取り組みを促進し、不正行為の未然防止を図ることが目的。監督処分を行う場合の統一的な基準として作成した。
個々の違反行為ごとに業務停止期間の明確化・標準化を図ることとし、
1)重要事項説明書に虚偽の記載があった場合は標準の業務停止期間を7日
2)重要事項説明会を開催しない場合等は15日、30日
3)財産の分別管理義務違反については、標準の業務停止期間を30日
4)管理組合の財産に係る損害が発生した場合は、60日
5)専任管理業務主任者設置義務違反については7日
と例示した。
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コメント
コメント一覧
前の管理会社は、殆どの項目で違反がありましたが・・・・・・。今も同じことをしているようですがw
今の管理会社は、きっちりしているところは多いのですが、(; ̄ー ̄)...ン?と思えることもありますね。自分達はわかっているのですから当然と思えることも、素人の住民に対してもっと丁寧な対応を求めたいと思うことも度々。
例えば、今回の臨時総会での火災保険の更新の承認にしても、比較対照するための資料添付が無く、理事会のみの決定だけで経過も不明瞭。役員経験者は承認しなかったことがどういうことなのか考えて欲しかったり・・・・・。って愚痴でした^^;
各専門業者の報告も広報して欲しかったですね。
植栽・・・・・殆ど変わりませんってか酷くなっています。こういったことが続くと理事会に対する信頼など吹っ飛んでしまいます。
罰則は最低限守って欲しいルールに違反したときのもので、ご指摘の点はまさに「管理会社の力量・スタイル」だと思います。
希望する点は心にしまい込まず、(クレームではなく)要望として伝えてみてはいかがでしょうか?
頑張ってくださいね(*^^*)
罰則規定で全体の底上げにはなるでしょう。もっとも、各社ともより高いレベルを目指して欲しいところですね(^_^)
管理会社の業界の常識は、世間の非常識であると感じました。
人のことは言えませんが^^; せめて管理組合の意向をくみとって、
適切に対応してほしいなと思いますね。。。