では、防火管理者のなり手がなかなか現れないマンションのタイプとは?
今まで数多くのマンション管理組合とお付き合いさせて頂いた経験から、
大きく3つに分かれます。


ケース1:
都心のファミリータイプ型やディンクス仕様のマンション

働き盛りの現役世代の中から防火管理者を募るものの、平日に丸2日の防火管理者講習を受ける余裕がない方がほとんどで、なかなかなり手が現れません。



ケース2:
居住者の高齢化が進むマンション

居住者の高齢化が進行する築25年以上のマンション管理組合では、そもそも理事会役員のなり手が少ないために、防火管理者のなり手はますますおらず、防火管理者が不在になりがちです。

また防火管理者がいても高齢のために具体的な業務(消防計画の作成や消防訓練の検討、消防設備点検報告のチェック等)がほとんどできず、機能していないのが現状です。



ケース3:
投資用ワンルームマンションやリゾート型マンション

投資用のワンルームマンション管理組合では、そもそも理事会役員や組合員がマンションに居住していないために防火管理に対する関心がほとんどなく、賃借人から防火管理者を募ることも現実的に困難です。

またリゾートマンションも同様に、定住する理事会役員や組合員が非常に少なく、 しかもリゾート地域の閑散期には居住者すらいない状態で、防火管理者のあてがなかなかないのが実情です。



一定基準を満たすほとんどのマンション管理組合には、消防法の規定により

防火管理者の選任が義務付けられています。


ところが、上のケースのようなマンションでは、防火管理者のなり手がおらず

消防署から指導が入ったり、手当てを払って資格者を置いていても実際に

防火管理の仕事をしておらず支出に見合っていないのが現状です。



また、このような状態を放置しておくといざ火災等のトラブルの際、

法令順守していないことを理由に理事長に責任が発生する可能性があります。



防火管理者の選任は早めに行いたいものですね。



防火管理者の外部委託サービスとは?




マンション管理士 メルすみごこち事務所